代理店規約

株式会社BiBi(ビビ)(以下「甲」という。
と代理店(以下「乙」という。)とは、SofTap商品販売の為、次のとおり
代理店契約を締結し受領するものである。

第1条(目的)

SofTap商品の販売を乙に委託し、乙はこれを受領する。

第2条(代理店業務の内容)

乙は甲の名(SofTap Japan)をもってSofTap商品の販売を行い、甲の指定する価格をもってSofTap商品を販売する。
甲は乙に対して下記の業務を委託するものとする。
1. SofTap商品内容の顧客への説明
2. 商品購入者へのアフターサービス
3. 甲の行う販売促進施策への協力
4. 全各号に付帯するすべての業務
甲は乙に対し下記の業務を代行するものとする。
(ア) 乙からの依頼による販促品の手配
(ウ) インターネット通じて全国に宣伝広告

第3条(機密保持)

甲及び乙は、本契約に関して知り得た業務上の事項について、本契約期間中のみならず、
本契約終了後も第三者に漏洩又は開示してはならない。

第4条(損害保証)

甲又は乙は、本契約に違反することにより、相手方の被った損害を補償しなければならない。

第5条(解除)

甲または乙において、次の各号の一つに該当したときは,相手方は何ら催告することなく
本契約を解除することができる。
1. 他の債務につき、保全処分、強制執行、競売または破産の申し立てがあったとき
2. 公租公課の滞納処分を受けたとき
3.手形・小切手が不渡りになったとき
4. 契約を継続することが著しく困難なとき
5. 乙より甲に対し、乙との契約解除の申し出がある時
6. 本契約に違反したとき
7.乙が代理店契約後6ヶ月以上商品購入が無かったとき
8.乙が代理店契約後1年間の商品購入代金が規定代金に達しなかったとき

第6条(期間)

本契約の期間は1年間とし期間満了2ヶ月前までに甲または乙から、相手方に対し、
更新拒絶の申し入れがないときは、自動的に更新するものとする。

第7条(協議)

本契約に定めてない事項、または、本契約の各条項の解釈に疑義が生じた事項
については、甲・乙誠意を持って協議し、円満解決をはかるものとする。

甲  東京都府中市寿町1−4−17寿ビル2F
株式会社 ビビ
         
西本フミ子

          
乙  代理店(以上規約を受け入れ契約した者又は会社)


  
都道府県区市町村番地
    

   

以上を代理店契約後尊守しおのおのの地域において
尽力して頂けるようお願いいたします。


尚,代理店様はこちらより2枚プリントアウトをして乙覧を記入捺印して
東京都府中市寿町1−4−17寿ビル2F
有限会社 ビビ

までお送りください


back